資格確認書を一斉交付します!

 令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行がなくなり、マイナ保険証を基本とした仕組みに移行しました。令和6年12月2日以降に加入された方で、マイナ保険証を持っていない方へは資格確認書を交付して医療機関等を受診していただいております。

 また、有効な健康保険証については、現在、使用猶予期間が設けられており、令和7年12月1日までは、医療機関等において資格確認証明書として使用することができるため、マイナ保険証を持っていないが、健康保険証を持っているという方へは、現在のとろこ資格確認書は交付せず、健康保険証で医療機関等を受診していただくという対応をとってまいりました。

 この度、令和7年12月1日をもって、健康保険証が完全に廃止となることから、健康保険証を持っていて、マイナ保険証を持っていない方を対象に、資格確認書の一斉交付を行います。

 詳細は以下のとおりです。

国から送付される「マイナ保険証利用登録状況データ」を元に、令和7年8月末時点でマイナ保険証の利用登録がない方を抽出し、交付対象といたします。

ご不明な点がありましたら健康保険組合までご連絡ください。