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保険証(本人・家族分すべて)
限度額適用認定証(持っていれば)
高齢受給者証(持っていれば)
退職から5日以内
事業所担当者
住民票の写
収入あり:収入証明
収入無し:非課税証明書(未就学児と学生以外の扶養申請対象者)
その他被扶養者認定に必要な添付書類
被保険者の入社手続時
事業所担当者
住民票
収入証明または非課税証明書
その他被扶養者認定に必要な添付書類
扶養の事実が発生した日から5日以内
事業所担当者
出生した子が記載された住民票の写
その他被扶養者認定に必要な添付書類
扶養の事実が発生した日から5日以内
事業所担当者
退職証明書
雇用保険受給者証の写
その他被扶養者認定に必要な添付書類
扶養の事実が発生した日から5日以内
事業所担当者
被扶養から抜ける者の保険証
新しく加入した健康保険証の写
扶養の事実が発生した日から5日以内
事業所担当者
被扶養から抜ける者の保険証
新しく加入した健康保険証の写
扶養の事実が発生した日から5日以内
事業所担当者
雇用保険受給者証の写
被扶養から抜ける者の保険証
被扶養者認定に必要な添付書類
扶養の事実が発生した日から5日以内
事業所担当者
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高額療養費に該当された場合は、診療月の約3ヶ月後に被保険者宛てに案内を送付します。その案内の指示にしたがって手続きしてください。
高額療養費に該当していると思われる場合で、案内が届かない場合には健康保険組合までご連絡ください。
※医療機関等からの請求書が遅れた場合や請求書の審査のために案内が遅れる場合があります。
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直接支払制度を利用された方で、差額がある場合は出産月の約3ヶ月後に被保険者宛てに案内を送付します。その案内の指示に従って手続きしてください。 ※医療機関等からの請求書が遅れた場合などは案内が遅れることがあります。
1児につき20,000円(出産育児一時金付加金/家族出産育児一時金付加金)
【埋葬料を申請される場合】(亡くなった被保険者によって生計を維持されていた方が申請)
1.死亡が確認できる書類
例:住民票の除票(原本)、死亡診断書の写し、埋(火)葬許可証の写し ※いづれか1つ
2.被保険者と請求者の方の生計維持関係が確認できる書類(被扶養者であった方が申請する場合は添付の必要なし)
同居の場合…同居していたことが確認できる「住民票(被保険者の除票と請求者の住民票)」
別居の場合…被保険者からの定期的な仕送りの事実のわかる預金通帳の写し、現金書留の封筒の写し など
【埋葬費を申請される場合】(亡くなった被保険者によって生計を維持されていた方がいない場合で実際に埋葬を行った方が申請)
1.死亡が確認できる書類
例:住民票の除票(原本)、死亡診断書の写し、埋(火)葬許可証の写し ※いづれか1つ
2.葬儀に要した費用の領収書(申請者名義のもの)(原本)
3.葬儀に要した費用の明細書
すみやかに
事業所担当者
一律50,000円(埋葬料付加金)