マイナ保険証について動画で説明します!
健康保険証は令和6年12月2日をもって廃止となります。(1年間の猶予期間あり)今後はマイナンバーカードに保険証利用登録をした『マイナ保険証』で受診をすることになります。
法令により、健康保険組合加入者は、健保組合に個人番号を提出する必要があります。必ず事業所へ個人番号を提出してください。
マイナンバーカードで医療機関を受診すると、さまざまなメリットがあります。ぜひ、医療機関受診の際はマイナンバーカードをお持ちください。
顔認証付きカードリーダー等の医療機関・薬局への導入が原則義務づけられました。医療機関受診の際はぜひ、マイナンバーカードをご利用ください!
令和5年12月以降、省令改正により健保組合では住所の管理が必要となりました。そのため、新規取得者の「資格取得届」には『住民票上の住所』をご記載ください!
厚生労働省の通知に基づき、健保組合では現在過去に登録した加入者の皆様の資格情報等について点検を行っています。