マイナ保険証関連について
令和6年12月2日以降、健康保険証は新規発行がなくなり、マイナンバーカードに保険証利用登録をした、「マイナ保険証」を基本とした仕組みへ移行しました!
マイナンバーカードに保険証利用登録をしてください!

マイナンバーカードを申請する・・・詳しくはコチラ

マイナンバーカードに保険証利用登録をする・・・詳しくはコチラ
現在お持ちの有効な健康保険証は令和7年12月2日以降使用することが出来なくなります。

マイナ保険証のご準備をお早めに!
マイナ保険証で受診するメリット🎵
マイナ保険証を使用すると、以下のようなメリットがあります♪

1.初めて受診する医療機関でも、他の医療機関での受診情報や薬剤情報等が医師と共有でき、データに基づくより適切な医療を受けることが出来ます!
2.入院等で医療費が高額になりそうな場合、健康保険組合へ「限度額適用認定証」の交付の申請を行わなくても、本人の同意があれば高額療養費制度に基づき、限度額を超える医療費の立替払いが不要となります!
※当該年度の住民税が非課税の方は当組合への連絡が必須となります。
3.確定申告で医療費控除を受ける際、医療費の情報がスマートフォンのアプリ(マイナポータル)で確認でき、スマートフォンでデータを作成したり、作成したデータを印刷することもできるので医療費控除が簡単になります!
資格確認書について
マイナ保険証をお持ちでない方へは、「資格確認書」というカードを交付します。

様 式:健康保険証と同じサイズのカードタイプ
カラー:イエロー
有効期限:5年(発行日より4回目の9月30日)
【申請なしで交付】
◎マイナンバーカードを作っていない方
◎マイナンバーカードを持っているが保険証利用登録をしていない方
◎マイナンバーカードを返納した方
◎マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
【申請が必要な交付】
◎マイナンバーカードの利用登録を解除した方(解除申請が必要です)
◎マイナンバーカードを紛失・更新中の方
◎生活をする上で、第三者による介助が必要な高齢者・障害者の方
上記に該当する方へは資格確認書を交付します。申請が必要な場合は下記の申請書をご記入の上、
事業所を通して健康保険組合までご提出ください。
【注 意】資格確認書はマイナ保険証をお持ちの方には交付することはできません。
※現在、有効な健康保険証は令和7年12月1日まで使用猶予期間が設けられているため、医療機関等で使用することができます。
健康保険証をお持ちの方でマイナ保険証を持っていない方へは、令和7年10月頃を目途に資格確認書を職権にて交付する予定です。(申請書の提出が不要)
資格情報のお知らせについて
当組合の加入者登録が完了したことをお知らせするために、「資格情報のお知らせ」をお送りしています。

<資格情報のお知らせを交付するタイミング>
・当組合に新規加入した場合 ・負担割合が変更になった場合 ・氏名変更をした場合
【注 意】「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。
資格情報のお知らせの左下の切取り線に沿って切り取って、マイナ保険証と合わせて医療機関へ
提示してください。
資格情報のお知らせを紛失・き損してしまった場合は、申請をすることで再交付することができます!
下記の「資格情報のお知らせ再交付申請書」を記入し、事業所を通して健康保険組までご提出下さい。
マイナンバーカードの有効期限をご確認下さい!
マイナンバーカードには2つの有効期限があります。
①マイナンバーカードそのものの有効期限
発行日から10回目の誕生日(未成年は5回目まで)まで
②マイナンバーカードの電子証明書の有効期限
年齢問わず発行日から5回目の誕生日まで
有効期限が切れる2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されますので、早めに更新をお願しま
す。(更新は3ヶ月前から可能です)
更新方法等、詳しくはコチラ・・・有効期限の確認・更新について
マイナンバーカードの保険証利用登録解除について
ご申請をいただくことで、マイナンバーカードに紐づけていた保険証利用登録を解除することが
できます。
下記の申請書をご記入の上、健康保険組合まで直接ご提出ください。
保険証利用登録を解除した方は、資格確認書を交付します。
お問合せ
健康保険証・マイナ保険証・資格情報のお知らせについてご不明な点がありましたら、
健康保険組合までご連絡ください。

〒379-2187 群馬県前橋市亀里町900番地
ベイシアグループ健康保険組合
℡:027-210-0188